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行方不明は、字義通りに捉えれば「どこに行ったか判らない」ということではあるが、連絡する手段が無かったり、あるいは事前に伝えていた移動先を探しても居なかったり、また移動に関する記録が存在しなかったり、あるいは記録はあったかもしれないがその記録自体が見つからない場合なども行方不明となる。
「高齢化社会に伴い増加している認知症高齢者の行方不明者」
「うつ病患者の行方不明者」
「自殺場所を探すための行方不明者」
「未成年者の行方不明者」
「殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある行方不明者」
「少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある行方不明者」
「行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある行方不明者」
「遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある行方不明者」
「精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある行方不明者」
「当社にできる事」
警察署への同行
グループ会社(報道関係者・ジャーナリスト)や関連企業、加盟協会への情報要請
水商売や日雇い企業への情報要請
失踪先からの足取りを追跡
金融機関への情報開示要請
失踪人の関係者への聞き込み
パソコン等のデーター復元
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東京都公安委員会 第30120121号
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