06-6362-7735
探偵業法
ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定する。
ストーカー行為は親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。また、警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。
本法律にいう「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである(2条2項)。そして、つきまとい行為 「つきまとい等」を以下のように定義する(2条1項各号)。
但し、本法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する(2条1項柱書)。
また、上記1 - 4については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項)。
ストーカー規制法の法律があるが、なかなか解決できていないのが現実である。
法的に相談しても「携帯電話番号を変えるようにアドバイス」「自宅を引越しするようにアドバイス」「勤務先を変えるようにアドバイス」をされても・・・・・。と言う相談者(被害者)の声を聞きます。
24時間見てもらえるわけでもないし、何かが起これば110番と言われて、物事が起こってからでは遅いと言われる方も沢山おられます。警察も限られた人数で事件も沢山かかえているので手が回らないのが現状でしょう。
日本総合探偵事務所では、依頼者の方を最後まで守り、ストーカーを探し出し対処いたします。
料金につきましては、被害状況等により異なりますので、当社にお問い合わせください。
大阪府公安委員会
第62121204号
大阪府知事届済
東京都公安委員会
第30160280号
東京都公安委員会
第30190102号
兵庫県公安委員会
第63120012号
沖縄県公安委員会
第97150007号
大阪府公安委員会
第62120610号
兵庫県公安委員会
第63130035号
大阪府大阪市北区西天満4-11-8
TEL 06-6362-7735
TEL 0120-078-305
E-mail japan@cia-7.jp
一般社団法人 大阪府調査業協会
(公益法人取扱い法人)
一般社団法人 日本調査機構
東京支店 東京都千代田区神田司
神戸支店 兵庫県神戸市中央区
沖縄支店 沖縄県那覇市松尾
本店 大阪府大阪市中央区
大阪駅前 大阪府大阪市北区
淡路支店 兵庫県南あわじ市
明石支店 兵庫県明石市
※東京アライズ法律事務所
安達敏男 弁護士
(元・最高検 検事)(元・法務局長)
東京都千代田区
※亀井・和氣法律事務所
亀井正貴 弁護士
(元・検事)
大阪府大阪市
※小出法律事務所
小出一博 弁護士
大阪府大阪市
※エヴィス法律会計事務所
堀木由紀 弁護士
大阪府大阪市
※弁護士法人ふじ法律事務所
藤田雄士 弁護士
沖縄県沖縄市