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探偵業法
浮気(うわき)とは、異性交際において本命の恋人と交際関係を維持しながら、無断で他の異性と交際すること。
二股に否定的な社会では、浮気は本命の相手から問題視される。また、ニュアンスとしては本命の恋人との交際を維持することを前提とした他の異性との交際を指し、本命の恋人との別れることを意識する場合は指さないことが多い。
浮気の基準は、男女や個人やカップル同士の認識でそれぞれ異なる。二人きりでデートした場合や唇にキスをした場合についても、浮気の認識に違いがあることがある。だが、既婚者が他の異性と肉体関係を結ぶ不倫の場合は不貞行為として社会から問題視されるため、肉体関係に入った場合は浮気という認識は強い。
「夫の浮気」「妻の浮気」「旦那の浮気」「嫁の浮気」「彼氏の浮気」「彼女の浮気」「義息子の浮気」「義娘の浮気」
裁判所で認められる証拠とは不貞行為(性交渉を持つこと)とします。
ですから、特定の異性に好意を持ちキスをした・肉体関係は持たずに手紙の交換を続けている程度では、不貞行為とは認められません。
しかし、これらの行為でさえ配偶者には非常に傷つき苦しめられます。
不貞ではないけれども、貞節でない行為や無断外泊など不貞が疑われても仕方がない行為を繰り返している場合には「婚姻を継続し難い重大な理由」に該当し、離婚が認められています。
また、配偶者が同性愛者であった場合でも、判例では離婚を認めています。
日本の法律上、不倫は「不貞行為」(貞操義務の不履行)という。
1.夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務に反する行為である。
2.一度きりの性的交渉も不貞行為とされるが、離婚理由になるには反復的に不貞行為を行っていることが必要とされる。3.男女間の密会が性的交渉を伴わない場合は「不貞行為」にはならない。
浮気相手に請求することができる慰謝料にも時効が存在します。
浮気をされたということ知ったときから、3年あるいは、浮気があったことを知らなくとも、浮気があったときから20年経過した場合には消滅時効にかかるため、相手方が時効を主張してくることもあるので注意が必要です。
時効期間内であっても、不倫関係が解消して時間が経ってしまうと、事実関係や証拠などがうやむやになり、慰謝料を請求することが難しくなってしまうケースも少なくないため、浮気の事実を知り、慰謝料を請求することを考えている配偶者は、できる限り早期に行動に移した方が良いかと思われます。また、消滅時効にかからなくとも、慰謝料は請求しないなどの示談が行われていると、慰謝料を放棄したものとして請求できません。
浮気を知った配偶者が一時的な感情に動かされ「慰謝料なんかいらない!」といった軽はずみな言動は、後々、トラブルのもとにもなりかねないので、くれぐれも注意しましょう。
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民法で定められた、離婚の原因として認められる事項のことです。
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